不動産登記
次のようなお悩みをお持ちの方、ぜひ当事務所にご相談ください。
- 念願のマイホームを新築したので、登記をしたい。
- 自宅を妻に贈与したいが、税金のことが気になる。
- 土地を交換することにしたが、後でもめたくないのでキチンとした手続きをとっておきたい。
- 住宅ローンを完済し、銀行から担保を抹消するための書類を受け取ったが、どうしたらよいかわからない。
- 住宅ローンの借り換えを検討しているが、そのための登記費用はなるべく抑えたい。
- 離婚をすることになったので、財産分与として、夫から妻に自宅の名義を移したい。
1 不動産の名義変更の登記
「この不動産は私のものです。」本人には当たり前の事実であっても、それを他人に主張するためには、法律に定められたルールに則って「登記」をする必要があります。
そして、新たに不動産を取得した場合には、前の所有者から、新しい所有者に「不動産の名義変更」の登記をすることになります。
しかし、一口に「不動産の名義変更」と言っても、それには様々な原因があります。
売買、贈与、相続、交換、財産分与、など、その原因ごとに手続きも異なってきます。
それらの原因に基づく適切な登記手続きを行うことで、間違いなく「この不動産は私のものです。」と言えるようになるのです。
不動産という高額な財産の登記手続きには、様々なルールがあり、専門的な知識も多く必要とされます。
本来、登記の申請は、誰でも行うことができます。しかし、大切な財産を守るためにも、是非、不動産の名義変更は登記の専門家である司法書士にお任せください。
(1)不動産の売買
- 新たに中古のマンションを購入した。
- 転勤することになり自宅を売却することになった。
このような場合、売主から買主への不動産の名義変更登記(正確には「所有権移転登記」)をすることになります。
大切な財産である不動産の売買ですので、決して間違いがあってはいけません。そのため、通常、不動産の決済の場には司法書士が立会い、①売主、買主の本人確認、②売買する物件の確認、③売買する意思があるかどうかの意思確認を行い、更に、名義変更の登記に必要な書類がすべてそろっているかの確認ができて、初めて住宅ローンの融資が実行され、売買代金の授受がされます。
上記の確認には、高度な専門知識と細心の注意が必要で、万が一ミスがあると、お金を支払ったのに名義変更ができないという最悪の事態にもなりかねませんので、専門家である司法書士の出番となるわけです。当事務所では、経験豊富な司法書士が、お客様の大切な財産である不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
(2)不動産の贈与
上記の売買とは異なり、金銭の授受がなく、お互いの「あげます。」「もらいます。」の意思の合致のみで無償で不動産の名義を変えるのが「贈与」です。
売買のようにお金が動かないため、簡単に手続できると思われがちですが、色々と気を付ける点があります。中でも、贈与をする時に一番気を付けなくてはならないことは「贈与税」です。
人から財産を無償でもらった場合に発生する税金が贈与税です。これは、財産を受け取った側に課税されます。そして、この贈与税の税率は、他の税金と比べても非常に高いのです。贈与税のことを考えずに不動産を贈与してしまったために、後に多額の贈与税を請求され、結局もらった不動産を売却しないと贈与税が払えない、というようなことも起こりえます。
しかし、贈与税には、ある要件を満たした場合には贈与税がかからなくなる特例(贈与税の配偶者控除や、相続時精算課税制度等)があります。当事務所では、税理士とも連携しながら、最適な方法をご提案いたします。
また、家族や友人間での贈与であっても、後々のトラブルを予防するためにも、贈与契約書の作成は必要です。当事務所で、贈与契約書の作成も承ります。