成年後見
次のようなお悩みをお持ちの方、是非当事務所までご相談ください。
- 父が認知症になってしまった。悪質業者などが近寄ってこないか心配。
- 認知症の母と同居している次男が、どうやら勝手に母の預金を使い込んでいるようだ。
- 父が亡くなり遺産分割をしたいのだが、相続人に知的障害を持つ長女がいる場合、どうしたらよいか。
- 認知症の夫の自宅介護が難しくなり施設へ入所させたいのだが、その費用を夫名義の不動産の売却代金で賄いたい。
1 成年後見制度とは
近年、高齢化社会が加速している中、「成年後見制度」が注目を浴びています。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障害などにより、判断能力が不十分となってしまった方を支えるために、ご本人様自身では難しくなってしまった財産の管理など生活上必要となる意思決定につき、代行・支援をする制度のことです。
成年後見制度は、(1)自己決定の尊重、(2)現有能力の活用、(3)ノーマライゼーション(障害のある方でも特別扱いせずこれまでと同じような生活をさせようとする考え方のことです。)という理念に支えられています。
つまり、大事なことは、この成年後見制度はあくまでも本人の権利保護のための制度だということです。
2 成年後見制度の種類及び内容
成年後見制度には、大きく分けて二つの種類があり、また、法定後見には、後見、保佐、補助の3類型があります。
- 法定後見制度(法律による後見制度)
- 後見→判断能力が全くない場合
- 保佐→判断能力が著しく不十分な場合
- 補助→判断能力が不十分な場合
- 任意後見制度(契約による後見制度)
→将来的に判断能力が衰えてきた場合に備え、ご自身で後見人になってくれる人を選んでおく制度です。公証役場で契約を結び、万が一判断能力が不十分になってきた場合には、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらいます。
自分自身で信頼できる人を選べるといったメリットがありますが、任意後見人には取消権がありません。
後見人の主な仕事としては、(1)身上配慮義務(本人の心身の状態につき配慮し、適切な対応をとる。)(2)代理行為(本人に代わって財産管理や契約締結など法律行為をする。)(3)同意権・取消権の行使(本人のした行為につき、同意を与えたり、本人に不利益な契約を取り消したりする。)といったものがあります。(2)(3)については、後見、保佐、補助の各類型により、与えられる権限が異なります。
3 成年後見人(法定後見)選任申立の流れ
(1)司法書士との面談
どのような理由で成年後見の申立を希望されるのか、ご本人様の状況、成年後見人候補者はいるか、など詳しくお話をお伺いします。
(2)家庭裁判所への申立
必要な書類を整え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
(3)家庭裁判所の調査・審問・鑑定
家庭裁判所において、調査官の面談を受けます。申立人、後見人等候補者、場合によっては本人も含め、申立に至った経緯や状況などにつき質問を受けます。
また、必要に応じて、本人の精神鑑定を命じられる場合もあります。
(4)後見開始の審判
家庭裁判所は、調査等の内容を検討したうえで、成年後見人を選任します。後見人の選任は、様々な事情を踏まえて総合的に判断されるため、必ずしも申立て時の候補者が選ばれるとは限りません。本人の財産が高額であったり、親族間でトラブルが発生していたりする場合には、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれることがあります。
(5)法定後見の開始
後見開始の審判が確定し、法務局に成年後見人の登記がされます。
4 成年後見人申立の注意点
成年後見人を申立てる理由は様々ですが、一般的に多いのが、本人名義の自宅不動産の売却や、本人が相続人となる遺産分割協議などを目的とするケースです。
「成年後見人さえ選んでもらえれば、あとは自由に不動産を売却したり遺産分割したりできるんでしょ?」このようなご質問を受けることもありますが、必ずしもそうではありません。
先程も述べたとおり、成年後見制度は、あくまでも本人の権利保護のための制度です。そのため、正当な理由もなく本人名義の自宅不動産を売却することや、本人に何ら取り分を与えないような遺産分割協議は、本人にとって不利益となるため、家庭裁判所で認められない可能性があります。
また、一度成年後見人に選ばれると、基本的には本人が死亡するまで後見人として仕事を行っていくことになります。親族の方が後見人に選ばれ、当初の目的だった遺産分割協議が終わったとしても、「遺産分割が無事に終わったので、成年後見人を辞めます。」というようなことは認められません。
当事務所では、このような点も十分ご説明させていただき、お客様に成年後見制度に関する正しい認識を持っていただいたうえで、申立書類の作成や、後見人への就任、親族後見人の方への助言や支援等をさせていただきます。
ご不明な点につきましては、是非お気軽にお問い合わせください。