成年後見人には何ができるの?(コラム)
こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林真吾です。
すっかり更新が滞ってしまい誠に申し訳ありませんでした。
本日、5月26日をもちまして、当事務所は開業一周年を迎えました。
地元の方々に司法書士を身近に感じていただき、気軽に利用してもらいたいという想いで
海老名の地に事務所を構えてから、あっという間に1年が経ちました。
おかげさまで、多くの方々にご利用いただき、たくさんの出会いの機会をいただきました。
そのような方々に支えられご支援をいただき、無事に一周年を迎えることができたことを、
心より感謝申し上げます。
これからも、「相談して良かった!」と言っていただけるようなサービスを
ご提供できるよう努力してまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
成年後見人の仕事とは?
さて、前回に引き続き、今回のコラムも成年後見制度についてです。
今回のテーマは「成年後見人には何ができるの?」です。
成年後見人の仕事には、大きく分けて二つあります。
一つは、「財産管理」です。
財産管理とは、文字通り、ご本人様の財産を管理することです。
具体的には、預貯金等の管理や払い戻し、保険料・公共料金・家賃等の支払い、
年金等給付金の請求・受領、相続に伴う遺産分割の協議などがあります。
後見業務の根幹となるものであり、判断能力を欠く常況にあるご本人様を守り、
支援していく重要な業務です。
もう一つは「身上監護(シンジョウカンゴ)」です。
身上監護とは、ご本人様が安心して生活できるよう療養看護の手配をし
サポートしていくことです。
具体的には、介護サービスなどの契約、病院や施設への入院入所の契約、
介護保険の要介護認定の申請などがあります。
この「財産管理」と「身上監護」を適切に行うことにより、
成年後見人はご本人様の生活をサポートしていきます。
成年後見人にも出来ないことがある?
ですがその一方で、成年後見人にもできないことはあります。
例えば、医療行為に対する同意です。
ご本人様が手術をする際の同意や、延命治療の同意またはその中止などの判断は、
成年後見人にはできません。
また、実際の介護行為や身の回りのお世話をすること、
ご本人様の身元保証人になること、
ご本人様が亡くなった場合の葬儀の手配や遺体引き取りなどの死後の事務も、
成年後見人の仕事ではありません。
なので、成年後見人は、後見人として出来ることと出来ないことを常に意識し、
その業務にあたる必要があります。
ですが、ご本人様に親族がいない場合など、
実務上後見人が対応せざるを得ない場面というのも出てきます。
特に、医療行為の同意に関する問題については、ご本人様の命にかかわる問題なので、
速やかな法整備が望まれます。
次回も、成年後見制度のお話です。