戸籍を集めるのは大変!?その2(コラム)
こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林真吾です。
事務所の目の前に、地元の方に人気のパン屋さんがあります。
こちらのパンはどれも本当に美味しく、特に焼き立ては最高です!
私のオススメは、クリームパンとメロンパン、そして手作りのプリンです。
(私は甘党なので甘いものばかり選んでしまいます…)
「食欲の秋」を口実に、つい食べ過ぎてしまう今日この頃です。
戸籍集めのポイント
さて、前回に引き続き「戸籍」に関するお話です。
前回は、相続手続きに必要な戸籍の種類などについてお話ししました。
今回は、実際に戸籍を集める際のポイントについてです。
戸籍は、本籍地のある市区町村の役場で取り扱っています。
どの役場でもとれるわけではないので注意が必要です。
役場の窓口で直接請求する他、遠方の役場であれば郵送にて請求することも可能です。
郵送の場合には、交付手数料は定額小為替で納付します。
最近は、役場のホームページから申請書のデータをダウンロードできる場合がほとんどです。
もしホームページを見ることができない場合は、その役場に戸籍の交付用紙を送ってくれるよう連絡を取るか、
最寄りの役場から交付用紙をもらってきて、宛名だけその請求先の市区町村に変えて使ってしまうという
裏ワザもあります。
相続手続きに使用するため、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍全てを集める場合、
戸籍の交付用紙に「相続手続きに使用するため、遡れるだけ遡ってほしい」などと書いておくと、
その役場で取れるものを全て取得できます。
転籍などを繰り返している場合、取得した戸籍から、転籍前の本籍地を読み取り、
その役場に請求する必要があります。
しかし、昔の手書き時代の戸籍の中には、達筆(?)すぎて字が読みにくいケースも少なくありません。
私たちのように、業務でたくさんの戸籍を見ていると、だんだんと分かるようになるのですが、
普段古い戸籍を見る機会のない方にとっては、まるで暗号のように感じるかもしれません。
そのような時は、交付してくれた役場に問い合わせてみるのも良いでしょう。親切に教えてくれる場合があります。
また、郵送請求の場合は、読めない部分をコピーして参考資料として添付すると、
請求先の役場で読み取って交付してくれることもあります。
市町村合併などで、すでに消滅している市町村が本籍地として記載されている古い戸籍を請求しなくてはならないケースもあります。
この場合には、インターネット等で、変遷を調べ現在の市町村を割り出す、
若しくは近隣の市町村役場に現在の管轄につき直接聞いてしまうのも手です。
まれに、古い戸籍が戦争や災害等で焼失していたり、保存期間を経過したため廃棄されていたりする場合もあります。
そのような時は、ほしい戸籍等が取れなくなっていることを証明するため、
滅失もしくは廃棄処分により交付できない旨の市町村長の証明書を取得してください。
なお、その場合には、相続人が誰であるかを完全に証明できたとは言えないので、
不動産の登記手続きの実務では、判明している相続人全員が「他に相続人はいない」旨の証明書を作成し、
印鑑証明書を付けて手続きします。
このように、実際に戸籍を集めるのはなかなか手間暇のかかる作業ですが、
時間と根気(?)さえあれば、ご自身でされることも十分可能です。
もちろん、ご自身で集めることが難しい場合には、当事務所で戸籍収集の代行もいたします。
お気軽にご利用ください。