戸籍を集めるのは大変!?その1(コラム)

こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林真吾です。

少しずつ秋めいて、過ごしやすい季節になりましたね。
私は山歩き(登山と呼べるほど本格的ではありません…)が趣味なのですが、
この時期の山は清々しくてとても気持ちが良いです。

皆さんも、休日は山歩きに出かけてみてはいかがですか?

戸籍を集めるのは大変!?

 
さて、今回のテーマは「戸籍」です。

 

相続の手続きを進めるにあたり、相続人が誰かということを確定する作業は、最も重要な手続きの一つです。

そして、相続人を確定させるために必要なのが戸籍なのです。

 

相続手続きに必要となる戸籍とは、具体的には下記のとおりです。

亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等
相続人の方の現在の戸籍謄()

さらに、不動産の登記手続きなどにおいては、上記の他、
被相続人の住民票の除票や相続人の住民票などの書類も必要となります。

 

なぜ、亡くなった方の全ての戸籍が必要なのでしょうか?

例えば、亡くなった方が愛人との間の子を認知していた場合、
この認知の事実というのは転籍等で新たな戸籍が作成された場合には引き継がれません。
つまり、認知をした当時の戸籍を遡って取得しない限り、その事実は分からないわけです。
認知された子も相続人になりますから、その子を無視して相続手続きはできません。
この仕事をしていると、年に数回は、この戸籍の調査によって誰も知らなかった
親族関係が明らかとなることがあります。

このような理由から、相続人を正確に知るため、生まれたところまで遡って戸籍を集める必要があるのです。
そして、結婚、離婚、転籍、養子縁組などで戸籍が転々と移っている場合には、
これらの戸籍を途切れることなく集めなくてはなりません。
転籍などを繰り返している方は、それこそ全国各地に戸籍を請求することになる場合もあり、
全てを集めるのにはなかなか骨が折れます。

戸籍の種類

 

一口に「戸籍」と言っても、いくつか種類があります。

戸籍謄本
→戸籍に記載されている事項全部の写しです。原則として、夫婦と未婚の子を基本単位として作成されます。

改製原戸籍謄本(通称「ハラ戸籍」)
→戸籍制度の改正に伴い新たに戸籍が書き換えられた場合の、書き換えられる前の元の戸籍のことです。
例えば、平成6年の戸籍法の改正により、これまでの紙の戸籍がコンピュータでデータ管理されることになりました。
この改正により、戸籍の様式自体も大きく変わり、新たに作り替えられることになったのですが、
この作り替えられる前の紙の戸籍のことを改製原戸籍と言います。

除籍謄本
→戸籍に記載のある人が全員いなくなる場合(結婚などにより他の戸籍に移る場合や死亡した場合など)や、
他の市区町村に転籍した場合などに除かれた戸籍のことです。

 

また、「謄本(全部事項証明書)」と「抄本(一部事項証明書)」という区別もあります。

謄本とは、戸籍に記載されている内容を全て写したものです。
抄本とは、戸籍に記載されている内容の一部のみを写したものです。

亡くなった方の遡りの戸籍は、相続人が誰かを確定させるためのものですので、全て謄本で取得します。
これに対し、相続人の現在の戸籍については、相続人がちゃんと生きて存在していることが証明できればよいので、
原則抄本でも構わないとされています。

 

相続の手続きでは、これらの戸籍をもれなく集めていきます。

それでは、次回は戸籍を集める際の具体的なポイントについてご説明します。

 

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