商業登記

次のようなお悩みをお持ちの方、是非当事務所までご相談ください。

  • 新たに取締役が就任したので、登記をしてほしい。
  • 会社の目的を追加したい。
  • 本店を移転したいのだが、どのような手続きをすればよいのか。
  • 会社を閉めることになったので、解散の手続きをしてほしい。

1 商業登記

会社において、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならないとされております。原則として、変更事由の生じたときから2週間ですので、気を付けておかなければ、あっという間に申請期限は過ぎてしまいます。法律では、この期限内に必要な登記の申請をしない場合には、最高で100万円の過料を科せられる可能性があります。

役員の就任や退任など、もしまだ登記が済んでいないものがありましたら、速やかにお手続きされることをお勧めいたします。

当事務所では、登記の申請代理はもちろん、登記に必要な株主総会議事録などの必要書類の作成や、各種企業法務相談も承っております。

また、当事務所では、役員の改選時期の管理を代行するサービスもございます。改選時期が近づきましたら、当事務所より役員改選の案内をさせていただきますので、登記を忘れてしまう心配がありません。

その他、会社の登記に関することなら当事務所にお任せください。

2 法人登記

一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人など、各法人に関する、理事の変更や資産総額の変更などの法人登記の手続きに関しましても、当事務所でお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

皆様に安心をお届けします。無料相談をご利用ください。

司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談ください。

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代表司法書士 林 真吾

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