遺言・遺言執行

次のようなお悩みをお持ちの方、是非当事務所までご相談ください。

  • 私たち夫婦には子供がいないが、主人が亡くなったら当然に遺産は私のものになるの?
  • 再婚しており、前妻との間にも子供がいるが、相続の時にトラブルになるのを防ぎたい。
  • 内縁の妻がいるので、私が死んだら彼女に財産を残したい。
  • うちは家族仲が良いので必要ないと思うが、それでも遺言書は作った方がよい?
  • 遺言書は作成のルールがあるって本当?

1 遺言書を作成した方がよい理由

遺言書は、亡くなった方から残されたご家族に対する最後のメッセージであり、相続トラブルを防止するためにも非常に有効なものです。

「相続トラブルなんて財産がたくさんある人の話でしょ」とお考えの方も多いと思います。ですが、実際に相続でトラブルになり裁判にまでなっている人の実に7割以上は、遺産総額が5000万円以下という統計もあります(「平成24年 裁判所司法統計資料 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数 遺産の内容別価格別」参照)。

つまり、財産のたくさんある方は、ある程度お金で解決できる場合も多いのですが、相続財産が自宅の不動産のみなどという場合、相続人間で財産を分けるのが難しく、トラブルになりやすいと考えられます。

特にトラブルになりやすい代表的なケースは以下の通りです。

  • 子どもがいない場合
  • 離婚、再婚しており、前の配偶者との間に子どもがいる場合
  • 内縁の妻がいる場合
  • 推定相続人の中に行方が分からない者がいる場合
  • 認知している子どもがいる場合

しかし、上記のようなケースでも、適切な遺言書を残しておけば、遺産分割協議をしなくても財産の名義変更などができるようになり、大切なご家族の負担を減らすことができますし、何よりご本人様の希望に沿う形で財産分けができるようになります。

「うちに限って…」「遺言書を残すなんて、家族を信頼していないみたいで嫌だ。」

このような考え方はごく自然なことです。しかし、遺言書を残すということは、決して家族を信頼していないからではなく、むしろ信頼するご家族への最後のメッセージとして捉えられてはいかがでしょうか。法的な効力は持ちませんが、遺言書には、付言事項として、ご家族に対する感謝の気持ちや、なぜこのような内容の遺言書を作成したのかの説明を記載することも可能です。大切な家族が亡くなり悲嘆にくれる中、このようなメッセージは残されたご家族の心の拠り所となり、精神的な面からトラブル防止のために大切な役割を担います。

2 遺言書の種類

一口に遺言書と言っても、いくつか種類があります。その中でも、代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明いたします。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り、自分の直筆で文章を書いて作成する遺言書のことです。

自分で書くので簡単に作成でき、費用も掛からない手軽さが最大のメリットですが、反面、遺言書の紛失や、取り分の少ない推定相続人による偽造・破棄のリスク、さらに記載内容の形式ミス(自筆証書遺言は、民法という法律で、作成方法が定められています。)や財産の特定が不十分な場合には遺言書の効力が失われてしまう可能性さえあり、せっかく書いたのに希望通りにならないといったデメリットが考えられます。

また、自筆証書遺言の場合には、遺言者が死亡した際に、家庭裁判所において「検認」という手続きをしなければなりません。検認の手続きが終わらなければ、その遺言書を使用して不動産の名義変更をすることはできません。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において、証人2人の立会いの下、遺言者の希望を聞いて公証人が作成した遺言書に、遺言者及び証人2人が署名捺印することで完成する遺言書のことです。

公証人が文面を作成しますので、自筆証書遺言のような形式ミスは起こりませんし、原本を公証役場で保管しますので紛失・偽造・変造等のリスクもありません。また、自筆証書遺言のような検認の手続きは、公正証書遺言の場合は必要ありませんので、すぐに相続手続きに移ることができます。

デメリットとしては、公証人に支払う手数料がかかること、証人2人が必要なこと、自筆証書遺言に比べて作成手続きが面倒、といった点が挙げられます。

しかし、せっかく残される遺言書ですので、遺言の確実性などを考えると、当事務所では公正証書遺言の作成をお薦めいたします。

当事務所では、公正証書遺言の作成につき、以下のようなサービスをご提供いたします。

どのような遺言書を残したいか、どのように財産を分けたいのかなどをお考えいただければ、その内容をもとに、

  • 公正証書遺言の文案作成
  • 公証人との打合せ代行
  • 公証役場への同行
  • 公正証書遺言の作成に必要な証人2名立会

といったサポートをさせていただきます。

まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

3 遺言執行

遺言執行とは、遺言者が亡くなった後、その遺言書の内容を実現するために必要な行為を行うことを言います。そして、遺言執行をするために特に選ばれた者を遺言執行者と言います。

当事務所では、遺言書の内容を確実に実現してもらいたいというお客様のご希望に応じて、司法書士が遺言執行者となる遺言書の作成に関するご相談も承っております。

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