遺言書の種類と選び方(コラム)
こんにちは。なみき通り司法書士事務所の林です。
私どもの事務所は、相鉄線さがみ野駅から3分ほどの商店街の中にあります。
路面店ということもあり、地元の方が買物帰りなどにふらっと立ち寄ってくださることも多いです。
その方々のお話をお伺いすると、
「相談したくてもどこに相談したらよいか分からなかった。」
とおっしゃる方がとても多いのです。
確かに、例えば「相続のこと」と言っても、司法書士、税理士もしくは弁護士など、
どこに相談に行ったらよいか分からない場合もあると思います。
そんな時は、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
詳しくお話をお伺いして、当事務所のできることであれば精一杯お手伝いいたします。
そして、もし他の専門家に依頼した方がベストな解決策を提示できると判断した場合には、
適切な専門家をご紹介することもできます。
司法書士に相談するのは少しハードルが高いと思われるかもしれませんが、
相談して良かったと思っていただけるよう毎日の業務に励んでおりますので、
是非とも無料相談をご利用ください。
遺言にはどんな種類があるの?
少し前置きが長くなってしまいました。。
今回のテーマは「遺言の種類と選び方」についてです。
実は、ひとくちに「遺言」といっても、様々な方式の遺言が法律で定められています。
具体的には、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急者遺言、
伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言
の7種類です。
遺言は、それを書いた本人が亡くなった後に、書かれた通りの効力を発生させるというものです。
そのため、間違いなく本人が自らの意思でこの内容の遺言を残したということが明確でないといけません。
そこで、法律上、ケースに応じて、遺言書の方式を厳格に定め、
それに沿って作られた遺言でなければ効力は発生しないこととされています。
もっとも、上記の方式のうち、一般的には、
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
の二つがよく利用されます。
それでは、この二つの遺言について、その内容及びメリット・デメリットを説明します。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いの?
自筆証書遺言
文字通り、自分で書いて残す遺言書のことです。
正確には、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。
自筆証書遺言のメリットとしては、以下のとおりです。
- 簡単に作ることができ、費用がかからない。(紙とペンがあればOK)
- 書いたことを秘密にできる。
- 証人など第三者の関与が必要なく、自分一人で作成できる。
一方、デメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 法律に定められた方式に沿って書かないと、せっかくの遺言が無効となる可能性がある。
- 紛失や盗難、または誰かに偽造されてしまうおそれがある。
- 書いたことを秘密にしていたため、死亡後誰にも発見されない可能性がある。
- 家庭裁判所の検認手続きが必要なので、時間と手間がかかる。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人はその内容を書面に起こし、
それに遺言者と証人2人がサインして、公正証書の遺言書を作成するものです。
公正証書遺言のメリットは、以下のとおりです。
- 公証人が作るので、様式不備などで無効となるおそれがない。
- 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造などのおそれがない。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要なので、すぐに相続のお手続きを進めることができる。
一方、デメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 費用がかかる。(遺言の内容や相続財産の額などによって異なります。)
- 証人2人の立会いが必要。(未成年者、推定相続人やその家族などは証人にはなれません。)
- 書いたことを完全に秘密にすることができない。(少なくとも証人には伝わってしまいます。)
以上、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて見てきました。
それぞれメリット・デメリットがあることはお分かりいただけたと思いますので、
ご自身で重視される点を考慮して、どの方法で作成するかをお考えいただければと思います。
ただ、司法書士の立場から申し上げれば、自筆証書遺言は、気軽に作成できる反面デメリットも多いので、
できれば、ご自身の想いを確実に残すことのできる公正証書遺言をお勧めいたします。
当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合には、こちらで証人もご用意し、
公証役場への同行もいたします。
もちろん自筆証書遺言の作成についてもお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
今回もお読みいただきありがとうございます。
まだまだ暑い日が続きますが、皆様くれぐれもご自愛ください。